ノベルティの販売は違法?制作する際に気をつけたい法律とは?
2023.01.31
その際に制作費を回収するため、ノベルティグッズに価格をつけて販売したいと検討する方もいらっしゃるでしょう。
しかし実は、ノベルティグッズは基本的に景品類に含まれるため販売できません。
そのほか知的財産権や景品表示法など、把握すべき法律があるため注意が必要です。
この記事では、ノベルティグッズが販売できない理由、制作や配布をする際の注意点についてわかりやすく解説します。
また、デザインやロゴが際立つシンプルなアイテムも併せてご紹介しますので、ぜひ参考にしてください。
目次
1. ノベルティグッズは基本的に販売できない
2. ノベルティグッズを制作する際の注意点
2-1. ノベルティグッズを販売する際は「家庭用用品表示」を記載する
2-2. 知的財産権の侵害を避ける
2-3. 景品表示法を遵守する
3. 制作したノベルティグッズが違法に当たる場合
4. ノベルティグッズの選び方
4-1. ターゲットに合ったものを選ぶ
4-2. 実用性のあるものを選ぶ
4-3. 独自性が高いものを選ぶ
5. ノベルティグッズおすすめ5選
5-1. ふせん
5-2. メモ帳
5-3. ボールペン
5-4. カレンダー
5-5. バッグ
6. 啓発・PR用ノベルティ制作は「アーリーノベルティ」をご活用ください
7. まとめ
1. ノベルティグッズは基本的に販売できない
ノベルティグッズは基本的に販売できません。
なぜならノベルティグッズは「非売品」だからです。
非売品には消費者庁が定めた「家庭用品品質表示法」が記載されていません。
「家庭用品品質表示法」の記載がないものは、販売できない決まりになっているのです。
ノベルティグッズには「家庭用品品質表示法」の記載がないため、販売物として許可されていないということになります。
2. ノベルティグッズを制作する際の注意点
ノベルティグッズを制作する際は知的財産権や景品表示法の法律に注意する必要があります。
それぞれご紹介しますので、参考にしてください。
2-1. ノベルティグッズを販売する際は「家庭用品品質表示法」を記載する
ノベルティグッズを販売したい場合は「家庭用品品質表示法」に沿って、表示をする必要があります。
トイレットペーパーを例にしますと「寸法・枚数・責任の所在」など、表示する項目や表示方法などが決まっています。
販売したいものによって表示方法や記載する項目などが変わってくるため、注意が必要です。
また「家庭用品品質表示法」を記載してあった場合でも、ノベルティグッズとして制作したものは会社の所有物です。
そのため社員が個人で販売すると法律違反にこそなりませんが、会社を解雇処分にされるなどの処分がくだされるリスクがあります。
責任者の方はあらかじめ、制作したノベルティグッズの転売を禁じるなど、社員に注意を促しましょう。
2-2. 知的財産権の侵害を避ける
著作権・商標権・肖像権などの知的財産権を侵害するノベルティグッズの制作は、原則禁止です。
例えば既存のキャラクターやネットで見つけた写真を著作権者や撮影者の許可なく印刷して、ノベルティグッズを制作すると知的財産権の侵害にあたります。
既存のキャラクターやネットで見つけた写真などをノベルティグッズに使用したい場合は、必ず著作権者や写真の撮影者に許可を取りましょう。
また他社のロゴを勝手にまねしたりデザインを似せたりして制作したノベルティグッズも、法律違反になります。
知らずに他社のデザインと会社のデザインがかぶってしまった場合は法律違反になりませんが、会社のイメージが悪くなる可能性があるため注意しましょう。
商標権の侵害をした場合は最大10年以下の懲役・または1,000万円以下の罰金・また懲役と罰金の両方が科せられます。
法人の場合ですと3億円以下の罰金が科せられるため、ノベルティグッズを制作する際は知的財産権の侵害に注意しましょう。
2-3. 景品表示法を遵守する
景品表示法とは「商品やサービスの品質・内容・価格等を偽って表示を行うことを厳しく規制します」という法律です。
景品表示法では景品類の最高額や総額などの上限額を、規制しています。
購入者限定・契約者限定・来店者限定などの条件つきで配布するノベルティグッズは「総付景品」(そうづけけいひん)といい、以下のように上限額が決まっています。
例えば取引価額が1,500円の場合、ノベルティグッズの上限額は300円までです。
取引価額×0.2円までの商品を、ノベルティグッズとして配布できる仕組みになっています。
景品表示法に違反した場合は最悪、刑事罰をうけることになります。
2年以下の懲役または300万円以下の罰金を支払い、かつ消費者庁のホームページに企業名つきで公表される仕組みです。
会社や店舗のイメージダウンにつながるため、条件つきのノベルティグッズを制作する際は上限額に注意しましょう。
3. 制作したノベルティグッズが違法に当たる場合
制作したノベルティグッズが違法にあたると判明した場合は、作り直す必要があります。
既存するキャラクターがいた・他社とそっくりのデザインになってしまった・上限額を超えてしまったなど、想定外の事態が起こるかもしれません。
そのような場合には、制作したノベルティグッズを見直して、再度作り直しましょう。
4. ノベルティグッズの選び方
景品表示法や知的財産権に基づいてノベルティグッズを選ぶことは重要です。
しかしお客様によろこんでもらえるようなアイテムを選ぶのも、重要なポイントです。
ここからはお客様によろこばれるノベルティグッズの選び方をご紹介しますので、参考にしてください。
4-1. ターゲットに合ったものを選ぶ
ターゲットに合ったものを選びましょう。
会社の商品やサービスをどのような方に購入・契約してほしいのかを明確にするとよいです。
例えば高齢者の男性をターゲットにした場合ですと、シンプルで使いやすいグッズが好まれるでしょう。
またどのようなシーンでノベルティグッズを使ってほしいのかも併せて検討することによって、よりノベルティグッズのもつ効果が向上します。
4-2. 実用性のあるものを選ぶ
ノベルティグッズを選ぶ際は、お客様にとって実用性のあるものを選びましょう。
普段使いできないものや使い捨てのものですと、会社のイメージが薄くなるため会社名を覚えてもらえないかもしれません。
集客効果をあげるためにも、手に取りやすくて長く使えるグッズを選ぶようにしましょう。
4-3. 独自性が高いものを選ぶ
著作権を侵害しないためにも、独自性の高いものを選びましょう。
例えばどこの会社も扱っていないようなデザインを商品に印刷したり、会社のオリジナルロゴを印刷したりすると、独自性が高いノベルティグッズになります。
ロゴや社名が際立つようなシンプルなデザインのグッズを選ぶと、よいかもしれません。
5. ノベルティグッズおすすめ5選
ロゴや社名が際立つおすすめのノベルティグッズを5種類ご紹介します。
ノベルティグッズの制作を予定している担当者の方は、ぜひ参考にしてください。
5-1. ふせん
引用:株式会社アーリークロス EARLY NOVELTY/ケース入りふせん
価格:116.8円/個~
1個116.8円で制作ができる、ケース入りのふせんです。
シンプルなデザインのジャケットのため、会社のロゴやオリジナルデザインが映えるでしょう。
ふせんはよく使う文具のため、7色あれば用途ごとに使い分けもできます。
外側から何色のふせんがどのような順番で並んでいるのかを見ることができるのも、おしゃれです。
5-2. メモ帳
引用:株式会社アーリークロス EARLY NOVELTY/ポップアップメモ Dタイプ(半円型)
価格:58.7円/個~
ポップアップタイプのメモです。
ポップアップの部分を折ると社名が出てくるものや、おもて面の絵と裏面の絵が合体して見えるなどの工夫が施されています。
オリジナルのデザインやロゴが目立つうえに、競合他社との差別化もできる優れたノベルティグッズです。
メモ帳は私たちの生活に欠かせない文具のため、多くのお客様によろこばれるでしょう。
5-3. ボールペン
引用:株式会社アーリークロス EARLY NOVELTY/ジェットストリーム0.5mm【名入れボールペン】
価格:93.0円/個~
1本93円で制作ができるシンプルなボールペンです。
白色をボールペンの本体色にすることにより、社名やロゴが映える仕組みです。
オフィスや学校などでよく使われている0.5mm芯のため、多くの場面で使ってもらえるでしょう。
5-4. カレンダー
引用:株式会社アーリークロス カレンダー王国/【SG-229】DOG・DOG・DOG
価格:399円/個~
1冊399円(300冊ご注文の場合)で制作ができる、かわいい犬のカレンダーです。
かわいい+動物=もらってうれしいとなるため、外れのないグッズといえるでしょう。
あらかじめかわいい犬が印刷されていれば社名だけ印刷すればよいため、デザインが浮かばなくても問題ありません。
ほとんどの方はカレンダーに重要な予定を書き込むため、上記の写真のように書き込みしやすいカレンダーだとよろこばれます。
5-5. バッグ
引用:株式会社アーリークロス EARLY NOVELTY/スフィア・リサイクルコットンポータブルエコバッグ
価格:393.7円/個~
コットン素材を使用しているため、社名やロゴが映えるバッグです。
バッグは買い物用のエコバッグとしてもお出かけ用の荷物入れとしても使えるため、実用性の高いアイテムです。
50個以上から注文ができるため、小ロットのグッズを探している担当者の方にもぴったりのアイテムでしょう。
6. 啓発・PR用ノベルティ制作は「アーリーノベルティ」をご活用ください
啓発・PR用ノベルティ制作は「アーリーノベルティ」にお任せください。
景品表示法によって決められている上限額を超えないためには、安値の商品を選ぶ必要があります。
しかし安値の商品はデザイン性がないと思う方もいらっしゃるかもしれません。
弊社が取り扱っている商品の中には、社名を印刷するだけでかわいいカレンダーや社名が際立つように工夫されたメモ帳など、デザイン性のよいものが数多くあります。
さらに高品質なものだけを取り扱っているため、安心して注文していただけるのです。
ノベルティグッズの制作をとおして、宣伝・販促・集客のお手伝いができれば幸いです。
まずは「アーリーノベルティ」のHPより、サンプル請求・お問い合わせください。
7. まとめ
この記事では、ノベルティグッズは基本的に販売できないということをお伝えしました。
またノベルティグッズを制作する際の注意点もご紹介しました。
ノベルティグッズは基本的に「非売品」であるため「家庭用品品質表示法」が記載されていません。
そのため販売することができないのです。
ノベルティグッズは基本的に景品となるため、知的財産権や景品表示法に沿って制作することが重要です。
違反すると会社の評判が落ちるだけではなく、懲役や罰金が科されます。
法律違反を犯さないためにも、景品表示法や知的財産権に沿ったノベルティグッズを制作しましょう。